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クロムメッキのRoHs指令についての解釈
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欧州のRoHS指令対応で含有化学物質調査を進めております。弊社製品にはクロムメッキを処理したものがありますが、このメッキとしてのクロムには六価クロムが含まれているのでしょうか。
メッキ指定に関しては、特に細かく規定しておらず、内容はメッキ厚くらいです。メッキ業者様からは、処理途中で使用しているとの回答を得ており、これを三価クロムに変更することも可能と言われていますが、通常、最終製品(メッキ処理完了後)として六価クロムが存在するのでしょうか。
また、存在するとしたらRoHS指令に抵触するほどの含有率(1000ppmを超える)になるのでしょうか?ご教授戴ければ大変助かります。よろしくお願い致します。
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お問い合わせありがとうございます。株式会社コダマの児玉義弘と申します。クロムメッキは六価クロム含有薬品を使用しますが金属イオンとなれば0価になり基本的には無害だと認識しています。
例えば、メッキ加工の工程のなかで六価クロムを含有したものは受け入れないとされているのであれば使用できませんが、出来上がった製品に対して有害(六価クロムが溶け出す恐れがある)か無害かで判断するかは各企業の考え方だと思います。私見ですが硬質クロムを施工して完全にクロムメッキ皮膜で覆われた製品になったものは無害だと思っています。
三価クロムを含有する薬品を使用して金属クロム皮膜を作るのが三価クロムメッキと呼びます。金属クロムは金属としてのクロム皮膜です。しかし上記の六価クロム、三価クロムを含有する薬品を使用してできる皮膜自体は同じクロム金属皮膜です。この価数はイオンのことでメッキ薬品の中に含まれものが三価か六価かの違いで生成されたクロム金属皮膜は同じです。ということは、金属皮膜となっているということは六価→0価のイオンとなる。三価→0価のイオンとなる。というふうに解釈しています。
しかし、製品がクロム皮膜で完全に覆われていたら良いのですが六価クロム含有の薬品を使用してクロムメッキをした時製品形状が複雑でメッキが完全に付きまわらなかった箇所はクロメート状態になります。その場合は六価クロムが溶け出す恐れがありますが溶け出す量がRoHS指令に抵触する量になるかどうか各製品によって異なると思いますし測定したことがないので存じ上げません。ご参考までに。
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